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いろいろなところから依頼を頂くのはありがたいことです。先日探偵業の方から相談がありました。クライアントから指定の家を空撮できないかとのこと。まず民法では土地の領有権はその上空まで及ぶので、他人の敷地上空ではドローンを飛ばすことはできません。また、明らかに他人の家の中をカメラで狙うような動きは迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。他にも住宅密集地でのフライトは音が反響してうるさいので目立つことになるうえに、電線などに接触するリスクも高く危険です。そのようなことを探偵さんにお伝えして了承して頂きました。

とはいうものの、これからは超小型ドローンが探偵の代わりに飛び回る時代がやってくるのかも知れません。既に手のひらサイズや腕時計サイズのドローンが開発されています。昆虫サイズになってくれば、飛んでいたとしてもなかなか気付かないでしょう。そんな時代がすぐそこにまで来ています。テクノロジーと同時に法整備も進んでいくことでしょう。

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